・・・・・ 2019年12月10日 更新
■令和元年12月2日女性部クリスマスリースづくり教室を開催しました。
■青年部部員募集中!!
・最低賃金改定のお知らせ
福岡県最低賃金が改定されました。
詳しくは国・県のお知らせは こちらから
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
- ■令和元年10月6日第26回生涯学習フェスタ祭ひさやまに親会・青年部・女性部が出店しました。
- ■阿部哲郎 実行委員長 挨拶
- ■久芳町長 挨拶
- ■阿部町議会議長 挨拶
- ■商工会会長 國﨑仁 開会宣言
- ■親会 珈琲 ジュース販売
- ■青年部 から揚げ もつ焼き 酒類販売
- ■女性部 カレーライス かき氷 フランクフルト
- ■会員 山ノ里 出店
- ■会員 島風 出店
- ■うにめし しおから 干物
来店いただきありがとうございました。参加した皆様お疲れさまでした。
■令和元年度久山町得とく商品券発売のご報告
■久山町商工会 得とく商品券『一般券並びに建設工業券』は、9月30日午前中に完売いたしました。
引き続き早期のご使用お願い申し上げます。今後とも商工会事業に関し、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
- ■ご注意 令和の久山町商品券は2種類です!!
■1.久山町プレミアム付商品券 ➡ 久山町役場販売
■2.得とく商品券(お買物券と建設工業券)➡ 久山町商工会販売
- ■令和元年9月2日 女性水引細工のアクセサリー作成講習会を開催しました。
ご協力いただいた銘茶かおり園様ありがとうございました。
- ■詳細はこちらから※詳しくはクリック
- ■あなたの夢の実現に向けて!
『4町(久山町・篠栗町・粕屋町・新宮町)合同創業塾』の開催のご案内
産業競争力強化法に基づく支援事業です。
■応募要領はこちらから※詳しくはクリック
- ■労働保険のご案内(商工会で事務委託を受けます!!)
労災保険と雇用保険の加入手続きはお済ですか !!商工会ご相談ください!!
- 労働保険事務組合の概要はこちらから※詳しくはクリック
- 労働保険の概要はこちらから※詳しくはクリック
- ■政府系金融機関の中小企業融資のご案内!!
経営改善貸付 マル経融資は!!商工会にご相談ください!!
- マル経融資はこちらから※詳しくはクリック
- ■令和元年8月9日 青年部主催第9回チャリティゴルフ大会を開催しました。
- ■詳細はこちらから※詳しくはクリック
協賛いただいた皆様ありがとうございました。
- ■國崎会長 挨拶
- ■土木組合の皆さんありがとうございました。
- ■役場都市整備課職員挨拶
- ■撤去広告
- ■側溝の草も取りました。
- ■地下道高圧洗浄しました。
- ■地下道清掃作業中。
- ■土木組合の皆様雨の中ありがとうございました。
■第21回久山町商工会奉仕活動を7月13日土曜日に実施
雨天のため役職員並びに久山町土木組合のみで町内の地下道2か所と違法広告物の撤去を車の巡回を中心におこないました。
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・「月刊商工会」の購読受付中!
只今、全国連が発行している「月刊商工会」の購読受付をおこなっています。
「月刊商工会」は、商工に関する最新情報を提供しお役立ていただける情報誌です。
通常購読料400円を商工一般会員・青年部員・女性部員は100円/月・役職員は200円/月で購読できます。購読申込書希望の方は、商工会までご連絡ください。
・【会員紹介】
現在掲載されている企業は、事業所紹介⇒事業所の検索条件指定⇒検索の操作でご覧いただけます。
会員紹介欄にご投稿をお願いいたします。 申込書添付。写真添付をお願いします。
・中小企業基盤整備機構より、
経営セーフティ共済が新しくなりました。
詳細は、こちらをクリックして下さい。
・「ニッポンの笑顔のために:東日本大震災復興応援サイト」
http://www.shokokai.or.jp/egao/site.html
・福岡県委託事業
がんばろう中小企業プロジェクト
~被災地支援企業を募集します!~
詳細はこちらから
・久山町商工会では、けんぽ協会の各種申請書を
備付けています。ご利用ください。
・公益社団法人 福岡県高齢者能力活用センターのご紹介
http://www.hatsu-ratsu.com/about/index.html
■求人企業募集 表

■求人募集 裏

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■2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます!!
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。 ポイントは、以下のとおりです。
【ポイント1】 時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
【ポイント2】 年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
【ポイント3】 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
■詳しくは、商工会までご相談ください!!
■助成金の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。※詳しくはクリック