■国・県のお知らせ
・・・・・ 2024年10月22日09時10分頃更新
・最低賃金改定のお知らせ
福岡県最低賃金が次のとおり改定されました。
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP こちらから
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
福岡県最低賃金が次のとおり改定されました。
地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
---|---|---|
福岡県最低賃金 | 1時間992円 | 令6年10月5日 |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
鉄鋼業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間1053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間1019円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間1029円 | 令5年12月10日 |
百貨店、総合スーパー | 1時間992円 | 令6年10月5日から |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
自動車(新車)小売業 | 1時間1028円 | 令和5年12月10日 |
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。 ・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト ・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・ 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 ・ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。 TEL092-411-4578 FAX092-411-4875 |
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
- ■ 福岡県粕屋保健福祉事務所 健康増進課 から 重要なお知らせ【治療と仕事の両立支援対策】のご案内
- 詳しくは治療と仕事の情報ナビは、こちらから
- 詳しくは福岡労働局HP、はこちらから
- ■治療と仕事の両立支援対策1.
- ■治療と仕事の両立支援対策2.
- ■治療と仕事の両立支援対策3.
- ■治療と仕事の両立支援対4.
両立支援を希望される事業主とはたらく皆様へ、治療と仕事の両立について相談できます!
~ 福岡県地域両立支援推進チーム、治療と仕事の両立支援に関する相談窓口の御案内~
最近では、がん等の病気になっても、事業場において治療に対する配慮や適切な措置により、治療 を
しながら働くことができます。
治療と仕事の両立について相談できる所を紹介します。
詳しくは、下記ホームページよりご確認下さい。
- ■厚生労働省から重要なお知らせ【フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!)について!】
-
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、
給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
■事業実施期間 交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。是非ご活用ください。 - 詳しくは厚生労働省Hpは、こちらから
- 詳しくは説明資料は、こちらから
- ■事業者間取引適正化等法1.
- ■事業者間取引適正化等法2.
- ■厚生労働省から重要なお知らせ【働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について!】
-
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください
■事業実施期間 交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日までに取組を実施してください
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。是非ご活用ください。 - 詳しくは厚生労働省Hpは、こちらから
- 詳しくはリーフレットは、こちらから
- ■厚生労働省から重要なお知らせ【令和6年度エイジフレンドリー補助金について !】
-
■補助金申請受付期間 令和6年5月7日(火)から令和6年10月31日(木)まで
高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。
- 詳しくは厚生労働省Hpは、こちらから
- 申込サイト令和6年度補助事業者 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センターは、こちらから
- 詳しくはリーフレットは、こちらから
・最低賃金改定のお知らせ
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP こちらから
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
---|---|---|
福岡県最低賃金 | 1時間941円 | 令5年10月6日 |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
鉄鋼業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間1053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間1019円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間1029円 | 令5年12月10日 |
百貨店、総合スーパー | 1時間945円 | 令5年12月10日から |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
自動車(新車)小売業 | 1時間1028円 | 令和5年12月10日 |
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。 ・ これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。 ・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・ 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 ・ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。 【問合せ先 福岡労働局労働基準部監督課賃金室】 TEL092-411-4578 FAX092-411-4875 |
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。