■国・県のお知らせ
・・・・・ 2023年11月30日10時11分頃更新
- ■国税庁課税部から重要なお知らせ 【インボイス制度の周知について】
- 本年 10 月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始され、事業者の方々におかれては実務上において様々なご対応をいただいていることと存じます。インボイス制度の円滑な定着に向けて、下記資料の通り、事業者から多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の更新等を行っております。制度の円滑な定着に向け、会員の皆様に準備・対応を的確に進めていただく観点から、以下の内容に関しご活用いただければ幸いです。
- 【国税庁 インボイス制度特設サイト】はこちらから
- 【国税庁 お問い合わせの多いご質問】はこちらから
- 【国税庁 インボイス制度に関する相談窓口一覧】】はこちらから
- 【国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年 11 月)】はこちらから
- 【【国税庁 登録申請書の書き方 フローチャート】はこちらから
- 【国税庁 対面でのご相談にも対応しています】はこちらから
- 【国税庁 令和5年 10 月インボイス制度開始後】はこちらから
- 【国税庁 消費税の期限内納付・納税資金積立案内、納税に関する総合案内】パンフレットはこちらから
- 【国税庁 消費税の期限内納付・納税資金積立案内、納税に関する総合案内】ホームページはこちらから
・最低賃金改定のお知らせ
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP こちらから
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
---|---|---|
福岡県最低賃金 | 1時間941円 | 令5年10月6日 |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
鉄鋼業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間1053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間1019円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間1029円 | 令5年12月10日 |
百貨店、総合スーパー | 1時間945円 | 令5年12月10日から |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
自動車(新車)小売業 | 1時間1028円 | 令和5年12月10日 |
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。 ・ これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。 ・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・ 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 ・ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。 【問合せ先 福岡労働局労働基準部監督課賃金室】 TEL092-411-4578 FAX092-411-4875 |
《助成金について》
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP 業務改善助成金について こちらから
詳しくは 厚生労働省 福岡労働局 HP キャリアアップ助成金事業について こちらから
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
- ■福岡労働局から重要なお知らせ「労働保険の加入はおすみですか?」
- 労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
- ■【お問い合わせ先】福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL 092-434-9835
- ■周知チラシ1
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
~11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です~
■労働保険の加入の詳細はこちらから!
- ■福岡県福祉労働部労働局労働政策課長から重要なお知らせ【令和5年度社会保険労務士による個別相談会開催について!】
- さて、県では、県内企業の皆さまが働き方改革に取り組むインセンティブとなる「雇用関係助成金」を最大限活用できるよう、労務管理の専門家(社会保険労務士)による個別相談会を実施しています。「時差通勤」や「特別休暇」の導入などの働きやすい職場環境整備に向けた御相談のほか、労使協定の締結、就業規則の整備など、労務管理の御相談にも応じています。
- 詳しくは県Hpは、こちらから
- 詳しくはリーフレットは、こちらから
- ■厚生労働省から重要なお知らせ【2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!】
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。労働基準法施行規則5条の改正によって定められます。明示のルールに追加されるのは、以下の4つです。 ①就業場所・業務の変更の範囲②更新上限の有無と内容③無期転換申込の機会④無期転換後の労働条件 ※①については全ての従業員に対する明示事項②~④については有期契約労働者に対する明示事項等になります。
- 詳しくは厚生労働省Hpは、こちらから
- 詳しくはリーフレットは、こちらから
- ■国税庁徴収部から重要なお知らせ【国税に関するご質問・ご相談は国税ホームページで解決】について
- 国税庁では、国税に関する相談について、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談については、従来より税務署において事前に予約を受けた上で、面接により対応することとしていますが、令和5 年8 月以降、相談時間の確保及び来署者の待ち時間の削減のため、上記以外の相談についても、面接による相談を希望される場合は、原則として事前に予約を受けた上で対応することといたします。
- ■周知チラシ1
- ■周知チラシ2
- 詳しくはは国税庁のHpは、こちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
- ■ 福岡労働局から重要なお知らせ【業務改善助成金制度に関する周知ついて】
- 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。。
- 詳しくは詳しくは厚生労働省Hpは、こちらから
- ■業務改善助成金1
- ■業務改善助成金2
- ■業務改善助成金3
- ■業務改善助成金4
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
- ■福岡県 労働局 労働政策課から重要なお知らせ【よかばい・かえるばい企業”参加事業所募集のお知らせ】
- 誰もが多様な働き方を選択でき、その意欲と能力を発揮できる”魅力ある職場づくり”を目指している県内企業の働き方を見直すための取組みを応援しています。詳しくは下記Hpをご確認ください。
- 詳しくは詳しくは厚生労働省Hpは、こちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
- 福岡県では、県内の企業や団体のSDGsへの貢献を「見える化」し、支援するため、昨年10月に「福岡県SDGs登録制度」を創設し、制度の周知を行われています。 この度、より多くの事業者に登録をいただくため、「福岡県SDGs登録制度」の概要について、まとめたチラシとリーフレットを作成されています。
- 詳しくは申込リーフレットは、こちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
■重要 福岡県企画・地域振興部総合政策課「福岡県SDGs登録制度」のお知らせ~
- 令和5年度の雇用保険料率が4月から改訂されています。お間違えのないようご確認をお願いいたします。
- 詳しくはリーフレットは、こちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
■ 福岡労働局から重要なお知らせ【令和5年度雇用保険料率のお知らせ】
- ■重要協会けんぽ福岡支部の保険料率改定のお知らせ ~
〇令和5年度の協会けんぽ福岡支部の保険料率(健康保険料率、介護保険料率)が改定され、3月分(4月納付分)から下記のとおり変更となります。
協会けんぽ福岡支部の令和5年度の健康保険料率は、令和4年度から、0.15ポイント引き上げとなり、引き続き全国平均(10.00%)よりも高い状況となっています。
健康保険料率は都道府県支部ごとに異なり、各支部にご加入の皆様の医療費等に基づいて算出されています。今後も、高齢化の進展等により医療費が増大する見込みであり、当協会でも、健診・保健指導の実施率向上、ジェネリック医薬品の使用促進など、医療費の適正化に努めてまいりますので、引き続き、皆さまお一人お一人のご協力をお願いいたします。
≪令和5年3月分(4月納付分から)≫
健康保険料 改定前10.21% ➡ 改定後 10.36%
介護保険料率 改定前 1.64% ➡ 改定後 1.82%
〇令和5年4月スタート!
生活習慣病予防健診等の自己負担額がお安くなります!
一般健診【対象:35歳~74歳の被保険者(ご本人)】
令和4年度まで 令和5年度から
最高 7,169円 ➡ 最高 5,282円
全国健康保険協会が実施する生活習慣病予防健診は、労働安全衛生法における健康診断の内容に加えて、胃がんや大腸がん等のがん検査も含まれた健診です。
日本では、“大腸がん”、“肺がん”、“胃がん”が、がんで亡くなる方の上位を占めています。この機会に、協会けんぽの生活習慣予防健診を受診してみませんか。病気は、早期の発見、早期の治療が大切です。
- ■福岡労働局から重要なお知らせ【「男女の賃金の差異」の公表義務化について】
- 日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられております。
- 詳しくは厚生労働省HPは、こちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
- ■ 福岡労働局から重要なお知らせ【障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について】
- 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
- 詳しくはリーフレットは、こちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
- ■ 重要なお知らせ 【インボイス制度の負担軽減措置案等に関する周知について】
- ○ 標記について、、国税庁課税部の軽減税率・インボイス制度対応室より、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置の周知依頼がありましたのでお知らせいたします
- 消費税の免税事業者である事業者(小規模事業者)が、インボイス制度の導入の影響により消費税の課税事業者を選択することとなる場合には、その事業者の消費税の納税額を軽減することを目的として、納税額の計算を本来の計算方法に替えて、「売上げに係る消費税額の2割」を納税額にすることができるよう検討されています。 また、業種にかかわらず、売上げの把握のみで消費税の納税額の計算ができるため申告書作成等の事務負担も軽減されます。 当該計算方法はインボイス制度の適用開始日である令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用することができ、基準期間(個人の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下である事業者が対象となります。
- 詳しくはリーフレット、はこちらから
- 詳しくは軽減制度のご紹介は、はこちらから
- 詳しくは軽減制度のよくある質問の回答、はこちらから
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
- 〇令和5年度の協会けんぽ福岡支部の保険料率(健康保険料率、介護保険料率)が改定され、3月分(4月納付分)から下記のとおり変更となります。
協会けんぽ福岡支部の令和5年度の健康保険料率は、令和4年度から、0.15ポイント引き上げとなり、引き続き全国平均(10.00%)よりも高い状況となっています。
健康保険料率は都道府県支部ごとに異なり、各支部にご加入の皆様の医療費等に基づいて算出されています。今後も、高齢化の進展等により医療費が増大する見込みであり、当協会でも、健診・保健指導の実施率向上、ジェネリック医薬品の使用促進など、医療費の適正化に努めてまいりますので、引き続き、皆さまお一人お一人のご協力をお願いいたします。
≪令和5年3月分(4月納付分から)≫
健康保険料 改定前10.21% ➡ 改定後 10.36%
介護保険料率 改定前 1.64% ➡ 改定後 1.82%
- 〇令和5年4月スタート!
生活習慣病予防健診等の自己負担額がお安くなります!
一般健診【対象:35歳~74歳の被保険者(ご本人)】
令和4年度まで 令和5年度から
最高 7,169円 ➡ 最高 5,282円
全国健康保険協会が実施する生活習慣病予防健診は、労働安全衛生法における健康診断の内容に加えて、胃がんや大腸がん等のがん検査も含まれた健診です。
日本では、“大腸がん”、“肺がん”、“胃がん”が、がんで亡くなる方の上位を占めています。この機会に、協会けんぽの生活習慣予防健診を受診してみませんか。病気は、早期の発見、早期の治療が大切です。
- ■【お問い合わせ先】協会けんぽ福岡支部 企画総務グループ
- TEL 092-283-7621
■詳細はこちらから! - ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
■重要協会けんぽ福岡支部の保険料率改定のお知らせ ~
- 福岡県では、企業におけるテレワーク導入の支援やテレワーク就労する社員教育をサポートするため、テレワーク相談窓口を設置しています。 「テレワークを導入したいけど、何からはじめたら良いかわからない」「テレワークでどんな仕事ができるの?」「テレワークの労働時間や管理方法がわからない」という状況でも、相談員とアドバイザーが連携して、基本的な仕事のやり方から、必要な設備・法令についてなど分かりやすくサポートいたします。相談は無料です。是非、ご活用ください。
- ■【お問い合わせ先】福岡県テレワーク就業推進事業 運営事務局(受託会社:九州地理情報株式会社)
- TEL 092-663-2111
※受付時間:9:00~17:00/月~金曜日(祝祭日を除く)
■詳細はこちらから! - ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
■重要「「テレワーク相談窓口をご活用ください!」~福岡県商工部中小企業振興課~
- ■重要「労働保険の加入はおすみですか?」~安心への はじめの一歩 労働保険~
- 労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
- ■【お問い合わせ先】福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL 092-434-9835
- ■詳しくは、商工会までご相談ください!!
■労働保険の加入の詳細はこちらから!
- ■ 重要なお知らせ
- 中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について(8月3日更新)
-
- 標記について、中小企業庁より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。!
- 今般、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、「中小企業等経営強化法」も併せて改正・施行となり、新たな税制が創設されるほか、経営力向上計画の認定手続きが柔軟化されることとなりました。 また令和4年4月より経営力向上計画の申請(経済産業省宛のみに限る)については完全電子化される予定となっております。 つきましては別添資料をご活用いただき、貴会における会員事業者等への周知のご協力をお願いいたします。
- 詳しくは、商工会までお問合せください。
- ■「中小企業等経営強化法」の改正
- ■経営力向上計画の電子申請1
- ■経営力向上計画の電子申請2
- ■ 中小企業等経営強化法の改正及び経営力向上計画の電子申請について詳しくは こちらから
<ご参考>高齢者求人企業の募集について 公益社団法人 福岡県高齢者能力活用センター
-
- ●求人企業募集
- 経験豊かなベテランの応援、指導者が欲しいとき。
- 突発的な仕事が生じたとき。
- 社員の突然の退職、または病気等により長期欠勤があったとき。
- 経営のノウハウ、経営方針を見直すとき。
- 経理等の指導を必要とするとき。
- 職場に管理職経験者が必要なとき。
- そんな企業の悩みを当センターが解決します。
- 当センターには幅広い分野で即戦力となる高齢者が登録(派遣及び職業紹介)されています。
- 職種経験・人生経験豊富で、総合的判断力に優れている高齢者を是非ご活用ください。
- ●お問い合わせ・申し込み先
- はつ・らつ・コミュニティ
- 公益社団法人 福岡県高齢者能力活用センター
- TEL 092-451-8621 FAX 092-451-8623
- 北九州高齢者能力活用センター
- (北九州高齢者能力活用協議会)
- 久留米高齢者能力活用センター
- TEL 0942-35-0520 FAX 0942-35-0528
- ホームページ http://www.hatsu-ratsu.com
・高齢者求人企業の募集について
http://www.ppc.go.jp/legal/policy
特定個人情報の漏えい及びその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の
報告に関する規則
(個人情報保護委員会ホームページ内)
https://www.ppc.go.jp/legal/laws/
事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
(個人情報保護委員会ホームページ内) https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/
特定個人情報保護委員会は、平成28年1月1日に個人情報保護委員会に
改組されました。
【連絡先】 福岡県企画・地域振興部情報政策課
番号制度推進班 担当 笠野、藤田、竹山
TEL 092-643-3197 FAX 092-643-3226
E-mail:bangouseido@pref.fukuoka.lg.jp
●労働保険(労災・雇用保険)加入について
労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に 加入することが法律で義務付けられています。
【お問い合わせ先】 福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL 092-434-9835
●「福岡県働く世代をがんから守るがん対策サポート事業」参加登録事業所募集のお知らせ
【お問い合せ先】 福岡県保健医療介護部健康増進課(保険事業係)
TEL092-643-3167 FAX092-643-3169
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gankoujou.html
●「飲酒運転撲滅宣言企業」および「飲酒運転撲滅宣言の店」の登録について
【お問い合せ先】 福岡県新社会推進部生活安全課
TEL092-643-3270 FAX092-643-3271
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/insyuuntennbokumetusenngen.html
●子育て応援宣言企業登録制度のお知らせ
【お問い合せ先】福岡県福祉労働部労働局親雇用開発課
雇用均等両立係荻野
TEL092-643-3586
http://k-sengen.pref.fukuoka.lg.jp